Message成年後見制度について
一言で成年後見制度といっても漠然と言葉は知っていてもピンとこない方がたくさんいらっしゃると思います。
実際に何か手続きをしようと思ったら「成年後見人を付けてください」と言われたり、母親が勝手に高額の買い物をしてしまい、困って知り合いに相談すると、この制度を利用すると良いらしいと言われた。など、必要に迫られてこの制度と向き合うことになった方がほとんどかもしれません。
高齢者の方だけではなく、障害のある方のご家族も、これから先の生活を考えたとき、この制度を利用したら、安心できるらしい...と思われている方も増えてきています。
ご家庭の事情はさまざまで、将来の不安や心配や悩みも違っています。
成年後見制度をどの段階でどのように利用するのがご本人やご家族にとって最も適切なのか、そういった現在あるいは将来の不安を解決するために相談業務からさせていただいております。
guardianship成年後見
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成年後見制度の概要
成年後見制度は、判断能力が不十分な人を支えるための仕組みです。
主に高齢者や障害者が対象で、判断能力の低下により不利益を受けることを防ぎます。
代理人である後見人が、財産管理や契約の代行、介護サービスの手続きなどを行います。
support当事務所のサポート内容
前田行政書士事務所では、成年後見制度について以下のようなサポートを行っております。
相談
ご家族に障害があり将来に不安のある方、判断能力の低下したご家族の財産管理や身上保護についてお悩みの方、ご自身の将来に不安のある方で成年後見制度について詳しく知りたい方に丁寧に適切なサポートをいたします。
契約書等の作成
財産管理契約書、見守り契約書、任意後見契約書等の文案作成、や公正証書作成までの公証人との連絡調整など、将来の安心のための契約書の文案を作成いたします。
後見人としての活動
行政書士自身が、成年後見人や任意後見人として財産管理や身上保護のさせていただくことも可能です。これにより専門的かつ信頼性の高い支援を提供させていただきます。
成年後見制度のしくみ
成年後見制度は、認知症の高齢者や障害者が不利な取引を避けるために設けられました。
制度には2つの種類があります。
任意後見制度
判断能力が十分なうちに、将来に備えて契約を結ぶ制度です。
親族や専門家が後見人になることも可能です。
任意後見人はご自身で選びます。
契約書は公正証書で作成します。
法定後見制度
判断能力が低下した際、ご家族や申立権者が利用の家庭裁判所に申立てをします。
補助・保佐・後見の3つの類型があり本人の状況に応じて選ばれます。
- 補助(判断能力が不十分)
- 保佐(判断能力が著しく不十分)
- 成年後見(判断能力が欠けている)
成年後見人の候補者を選ぶことができますが、最終は家庭裁判所が選任します。
前田行政書士事務所を選ぶ理由
- 豊富な実績と専門知識
- 前田行政書士事務所は成年後見に関する多数の案件を取り扱ってきた経験があり、法律や手続きに精通しています。個々の状況に応じた最適なサポートを提供し、安心して制度を活用できるよう丁寧に対応します。
相談のご案内
前田行政書士事務所は、成年後見制度のしくみや手続きの流れまで、わかりやすくご説明いたします。ご相談内容に応じて、最適なサポートプランをご提案し、手続きの煩雑さや不安を解消できるようサポートいたします。